労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道(鳥取昇給等) 
事件番号  鳥取地労委 昭和63年(不)第1号 
鳥取地労委 平成 1年(不)第3号 
申立人  国鉄労働組合米子支部(第3号) 
申立人  国鉄労働組合米子地方本部(第1・3号) 
申立人  国鉄労働組合鳥取支部(第3号) 
被申立人  西日本旅客鉄道 株式会社(第1・3号) 
命令年月日  平成 3年 3月16日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員に対して昭和62年度夏季・年末手当、昭和63年度昇給、同年度夏季手当の減額・減号俸を行ったこと及び組合員16名を事業所へ配置転換したことが争われた事件で、(1)組合員11名に対する昭和62年度年末手当及び組合員13名に対する昭和63年度夏季手当から減額した金額の支払い(年5分加算)、(2)組合員14名に対する昭和63年度昇給における昇給号俸を1号俸加算したものとしての取扱い及びバック・ペイ(年5分加算)、(3)文書交付、(4)履行報告を命じ、昭和62年度夏季手当に関する申立て及び組合員16名に対する配置転換に関する申立てについては却下し、文書掲示については申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人西日本旅客鉄道株式会社は、別表1(省略)の氏名欄に記載した申立人国鉄労働 組合米子地方本部に所属する組合員に対し、昭和62年度年末手当から減額した同表の金額欄 に記載した金額にそれぞれ年率5分相当額を加算した金員を支払わなければならない。
2 被申立人西日本旅客鉄道株式会社は、別表2(省略)の氏名欄に記載した申立人国鉄労働 組合米子地方本部に所属する組合員に対し、昭和63年度夏季手当から減額した同表の金額欄 に記載した金額にそれぞれ年率5分相当額を加算した金員を支払わなければならない。
3 被申立人西日本旅客鉄道株式会社は、同表3(省略)に記載した申立人国鉄労働組合米子 地方本部に所属する組合員に対し、昭和63年度昇給における昇給号俸を1号俸加算し、所定 の4号俸昇給したものとして扱い、これにより各人別に算定される基本給及び諸手当を再計 算した金額から既各人に支給した基本給及び諸手当の金額を減じて得られる差額相当額にそ れぞれ年率5分相当額を加算した金員を支払わなければならない。
4 被申立人西日本旅客鉄道株式会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記文書を申 立人国鉄労働組合米子地方本部に交付しなければならない。
                     記
                                  年  月  日
   国鉄労働組合米子地方本部
    執行委員長 X1 殿
                          西日本旅客鉄道株式会社
                           代表取締役 Y1
  当社が、貴組合の組合員に対し、昭和62年度年末手当、昭和63年度夏季手当において、成 績率を減率したこと及び昭和63年度昇給において、所定の昇給号俸から減号俸を行ったこと は、不当労働行為であると鳥取県地方労働委員会において認定されました。
  今後、このような行為を繰り返さないように留意するとともに、これを機に正常な労使関 係の形成に努めます。
5 被申立人西日本旅客鉄道株式会社は、第1項、第2項、第3項及び第4項を履行したとき は、当委員会に対し、速やかに文書で報告しなければならない。
6 申立人の鳥取地労委昭和63年(不)第1号事件についての申立てのうち、昭和62年度夏季 手当に関する申立ては、これを却下する。
7 申立人の鳥取地労委昭和63年(不)第1号事件についてのその余の申立ては、これを棄却 する。
8 申立人らの鳥取地労委平成元年(不)第3号事件についての申立ては、これを却下する。 
判定の要旨  3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合バッチ着用を理由に国労組合員の62年度年末手当及び63年度夏季手当の人事考課を低く査定し、同手当を減額して支給したことが支配介入であるとされた例。

3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合バッチ着用を理由に国労組合員の63年度昇給の人事考課を低く査定し、減号俸措置をとったことが支配介入であるとされた例。

4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
昇給、一時金の減額、減号俸の是正額に年率6分を乗じた金員の支払いを求めた請求を棄却した例。

5008 その他
会社が事業所を新設あるいは閉鎖すること、その事業所の業務内容をどう定めるかは経営者の専権に属するもので、労委が事業所の閉鎖、業務内容の変更までも命ずることはできないとされた例。

5200 除斥期間
62年度夏季手当の決定、支給とも1年を経過しており、それぞれ独立した1回限りの行為であるとして申立てを却下した例。

5200 除斥期間
本件16名に対する配転は遅くとも62.10.1付で行われているとして、規則34条1項3号により却下された例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集92集282頁 
評釈等情報   

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