概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(岡山運転所配属) |
事件番号 |
岡山地労委 昭和62年(不)第10号
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申立人 |
国鉄労働組合岡山地方本部岡山運転分会 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
西日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 3年 3月15日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員X1に対して配属命令を行い雑務作業に従事させたことが争われた事件で、X1に対する配属命令の取消し及び原職復帰を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人西日本旅客鉄道株式会社は、申立人X1に対して、西日本旅客鉄道株式会社設立 委員が同委員会委員長名で行った昭和62年4月1日付配属命令を取り消し、同年3月9日当 時の岡山運転所電車運転士又はそれに相当する所属、職名に復帰させなければならない。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
本件被申立人会社設立委員が同委員会委員長名で申立人X1に対して行った62.4.1付配属命令が不当労働行為であるとされた例。
3900 「不利益の範囲」
申立人X1は、電車運転士から気動車区へ配転され、雑役に従事させられたことにより、精神的な苦痛、経済的不利益を被ったとされた例。
4820 単一組織の支部・分会等
本件申立人分会は、独自の組合規約を備え、かつ独自の議決機関、執行機関及び財政を有し、一つの独立した労働組合であり、申立人適格を有するとされた例。
4911 解散事業における使用者
国鉄が設立委員の代行者として行った本件配属の行為責任は、承継法人である新会社に問われるべきであり、新会社を被申立人とすることが最も適切かつ有意義であるとされた例。
5145 救済内容が実現不可能
本件配属問題に関連して、国鉄当時の職場や職名への復帰は実現不可能なことであるとの会社の主張が斥けられた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集92集246頁 |
評釈等情報 |
 
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