労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大鵬薬品工業 
事件番号  徳島地労委 昭和57年(不)第2号 
徳島地労委 昭和59年(不)第3号 
申立人  総評全国一般大鵬薬品工業労働組合 
申立人  全国一般労働組合徳島地方本部 
申立人  X1 
被申立人  大鵬薬品工業 株式会社 
命令年月日  平成 3年 1月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合書記長を専門分野外の部署に配置転換したこと、(2)組合員X1を薬理業務から動物飼育管理業務へ担当業務を変更したこと、(3)組合員X1を他の従業員から隔離された部屋で就労させたことが争われた事件で、(2)について文書手交及び履行報告を命じ、(1)及び(3)については申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人会社は、本命令交付後速やかに下記文書を申立人組合に手交しなければならな  い。
                     記
  当社が、昭和57年3月1日付で行った貴組合員X1に対する担当業務の変更は、不当労働 行為であると徳島県地方労働委員会において認定されました。
  今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
                               平成3年  月  日
   全国一般労働組合徳島地方本部
    執行委員長   X2 殿
   総評全国一般大鵬薬品工業労働組合
    中央執行委員長 X3 殿
                           大鵬薬品工業株式会社
                            代表取締役 Y1
2 被申立人会社は、前項の命令を履行したときは、速やかに当委員会に文書でその旨を報告 しなければならない。
3 申立人らのその余の請求は、これを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
組合書記長X4を研究部安全性特殊毒性担当から、研究部薬効開発室へ配転させたことが不利益取扱いには該当しないとされた例。

1302 就業上の差別
組合副執行委員長X1を薬理部門から動物飼育管理業務に担務変更したことが不利益取扱いであるとされた例。

1602 精神・生活上の不利益
組合副執行委員長X1の担務変更にあたり、就労場所をオペレーション室に指定したことが不利益取扱いではないとされた例。

4102 承認・合意
組合副執行委員長X1の担務変更に関し、原職復帰に関する救済申立ては取り下げているが、組合が被った団結権の侵害についての組合の被救済利益は存在するとされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集92集43頁 
評釈等情報   

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