概要情報
事件名 |
青森銀行 |
事件番号 |
青森地労委 平成 1年(不)第4号
|
申立人 |
青森銀行第一組合 |
被申立人 |
株式会社 青森銀行 |
命令年月日 |
平成 3年 1月17日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
銀行が、組合が所属組合員名を明らかにしないこと及び組合が別組合との二重加入を認めていることを理由として組合からの団交申入れを拒否したことが争われた事件で、組合が申し入れた事項についての団交応諾を命じ、陳謝文の手交及び掲示については申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人が平成元年3月24日に申し入れた事項について、申立人と速やかに団体交渉を行わなければならない。 2 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2210 組合員名簿・組合規約不提出
組合員名簿等を提出するなど組合の実体について納得のゆく説明がなされないことを理由に団交に応じないことが不当労働行為であるとされた例。
|
業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集92集39頁 |
評釈等情報 |
 
|