労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東洋電機工業 
事件番号  福岡地労委 昭和60年(不)第8号 
申立人  X1 
申立人  福岡地区合同労働組合 
被申立人  東洋電機工業 株式会社 
命令年月日  平成 2年11月26日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員X1に対してワニス取り作業を命じたこと及び同人を解雇したことが争われた事件で、これらは同人の勤務態度等によるもので、不当労働行為には当たらないとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
0415 職場占拠
ワニス取り作業の固定化の抗議行動として行った組合員X1の座り込みは、当時かかる行動に出なければならなかった程の危険性があったとは認められず、会社が作業の再考を明言した後も、X1は事態を紛糾させる言動をエスカレートさせてきたことに照らすと、座り込みが組合活動の一環さらには争議行為として行われたものであっても、相当性を欠くとされた例。

0500 勤務成績不良
組合員X1の勤務振りは、就業規則の「会社の業務に不適当と認められるとき」に該当し、同人の解雇は不当労働行為ではないとされた例。

1302 就業上の差別
組合員X1の勤務態度等を総合すると、連携して行う作業から外し単身でできるワニス取り作業を命じたことが不当労働行為には当たらないとされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集91集623頁 
評釈等情報   

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