概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(岩手兼務発令等) |
事件番号 |
岩手地労委 昭和62年(不)第4号
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申立人 |
国鉄労働組合 |
申立人 |
国鉄労働組合盛岡地方本部盛岡支部 |
申立人 |
国鉄労働組合盛岡地方本部 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 2年12月18日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、車掌である組合員6名に対し本来業務から外す兼務発令を行ったこと及び車掌である組合員21名に対し無人駅における清掃、車内販売等に従事する勤務指定を行ったことが争われた事件で、上記組合員27名に対する原職復帰及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人らに所属する別紙1から別紙3記載の組合員に対して、次の措置を講じなければならない。 (1) 別紙1記載の申立人ら所属組合員を、同表「昭和62年3月9日現在の所属、職名及び乗務」欄記載の所属、職名及び乗務に相当する所属、職名及び乗務に復帰させること。 (2) 別紙2記載の申立人ら所属組合員を、同表「昭和62年6月の所属、職名及び勤務指定」欄記載の所属、職名及び勤務指定又はそれに相当する所属、職名及び勤務指定に復帰させること。 (3) 別紙3記載の申立人ら所属組合員を、同表「昭和62年6月の所属、職名及び勤務指定」欄記載の勤務指定に復帰させること。 2 被申立人は、申立人らに対し、本件命令書交付の日から7日以内に、下記文書を手交しなければならない。 記 年 月 日 国鉄労働組合 執行委員長 X1 殿 国鉄労働組合盛岡地方本部 執行委員長 X2 殿 国鉄労働組合盛岡地方本部盛岡支部 執行委員長 X3 殿 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 設立委員が、昭和62年3月16日以降の配属通知により同年4月1日付けで貴組合員6名に対して行った兼務発令及び当社が、昭和62年7月から貴組合員21名に対して行った勤務指定は、他組合所属の組合員と差別して貴組合員を不利益に取扱い、かつ、貴組合を弱体化するための支配介入であるとして、今般岩手県地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
設立委員が昭和62年4月1日付で車掌である組合員6名に対し、本来業務から外れることとなる兼務発令を行ったことが会社の不当労働行為であるとされた例。
1302 就業上の差別
会社が、車掌である組合員21名に対し、昭和62年7月以降無人駅における清掃、車内販売に従事することとなる勤務指定を行ったことが不当労働行為であるとされた例。
3411 その他の従業員の言動
4911 解散事業における使用者
会社と国鉄の間には実質的な連続性、一体性が認められ、また、法的にも、会社は国鉄、設立委員の不当労働行為の責任を負うべきものと解されるから、昭和62年3月10日付け異動発令について会社は当事者適格を有するとされた例。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
本件救済対象者8名については、その後の勤務指定により在来線の車掌業務に従事しているが、本件勤務指定以前の新幹線の車掌業務に復帰しておらず、不利益はなお存するとされた例。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
車掌であった組合員は、その後の人事異動により駅等へ異動しているが、車掌としての業務に就いていないので被救済利益は失われていないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集91集479頁 |
評釈等情報 |
 
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