労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  都市交通 
事件番号  千葉地労委 平成 1年(不)第8号 
申立人  全国自動車交通労働組合総連合会千葉地方本部 
被申立人  有限会社 都市交通 
命令年月日  平成 2年12月11日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合員2名が乗務していた車両の取上げ、(2)新賃金制度に同意しないことを理由とする組合員2名に対する従前の勤務体制の強要、配車差別及び担当車両への無線機の不設置、(3)組合員に対する出庫・帰庫時間の差別取扱いを行ったことが争われた事件で、(2)及び(3)については、組合員に対する勤務体制、配車、業務用無線機の設置及び時間外勤務の運用につき他の乗務員と同様な取扱いを命じ、(1)については、申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、勤務体制及び配車、業務用無線機の設置、並びに時間外勤務の運用について、申立人組合員を他の乗務員と同様に取り扱わなければならない。
2 その余の申立は棄却する。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
 会社が経営難を理由に組合員2名の乗務していたリース車両を引き揚げ、処分したことが不当労働行為とは認められないとされた例。

1302 就業上の差別
 会社が組合員2名に対してのみ日勤勤務及び1人1車乗務を拒否し、従前の勤務体制を強要していることが不当労働行為であるとされた例。

1302 就業上の差別
2901 組合無視
 会社が時間外勤務について、協定未締結を理由に組合員に対してはこれを認めず、親睦会員に対してはかなり寛容な取扱いをしたことが不利益取扱いであるとされた例。

1302 就業上の差別
1604 その他
 会社が非組合員の担当車両には無線機を設置しながら、新賃金制度に同意しないことを理由に組合員2名の車両にこれを設置しないことが不利益取扱いであるとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集91集469頁 
評釈等情報   

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