労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  長井市 
事件番号  山形地労委 昭和63年(不)第4号 
申立人  長井市職員労働組合 
申立人  長井市職員労働組合現業評議会 
被申立人  長井市 
命令年月日  平成 2年12月 6日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  市が、市職労現業評議会(現評)からの団交申入れに対して現評の労働組合性を否定し団交を拒否したことが争われた事件で、(1)現評からの団交申入れに対する誠実団交応諾、(2)現評の労働組合性を否定する言動による現評の組織運営に対する支配介入の禁止を命じ、これが市職労の組織運営に対する支配介入であるとする申立てについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人長井市職員労働組合現業評議会から申入れのあった昭和62年11月27日付け「1987年確闘現業評議会独自要求について」の要求事項について、団体交渉に誠意をもって応じなければならない。
2 被申立人は、申立人長井市職員労働組合現業評議会の労働組合性を否定する言動により、申立人長井市職員労働組合現業評議会の組織運営に支配介入してはならない。
3 申立人らのその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2113 交渉団体として不適格
 申立人市職現業評議会は、市職労から独立した労働組合ではないとして現業評議会との団交を拒否したことが労組法2条に該当する不当労働行為であるとされた例。

2620 反組合的言動
 被申立人市の現業評議会の労働組合性を否定する言動は、同評議会に対する支配介入に当たるとされた例。

2620 反組合的言動
 被申立人市の現業評議会の労働組合性を否定する言動は、同評議会の組合員が加入する市職労に対する支配介入であるとまではいえないとされた例。

4822 混合組合
 申立人市職労はいわゆる混合組合であるが、その所属する現業職員及び企業職員の労働条件の維持向上を図ることを目的とする団体である点においては労働組合としての性格を有し、本件申立人適格を有するとされた例。

4820 単一組織の支部・分会等
 申立人市職現業評議会は、独自の規約・決議機関・執行機関、財政を有している実態等からすると、労組法上の独立した労働組合であり、本件申立人適格を有するとされた例。

業種・規模  地方公務(市町村機関) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集91集461頁 
評釈等情報   

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