事件名 |
日本コンクリート工業 |
事件番号 |
茨城地労委 昭和63年(不)第3号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
X2 |
申立人 |
一般中小労組茨城連絡会日本コンクリート工業労働組合 |
被申立人 |
日本コンクリート工業 株式会社 |
命令年月日 |
平成 2年11月29日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含
む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員X1及びX2を従来の業務とは著しく異なる業務内容
である整美班へ異動させたことが争われた事件で、(1)X1に対する整美班班長を命ずるとの発令の撤回、原職復帰及びバック
ペイ、(2)X2に対する整美班に配属するとの発令の撤回、原職復帰及びバックペイを命じ、陳謝文の掲示及び全従業員への配
布についての申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人日本コンクリート工業株式会社は、申立人X1に対する
昭和63年4月4日付け「整美班(第2整美掛)班長を命ずる」との発令を撤回し、同人を原職に復帰させ、同人が同日以降原職
に復帰するまでの間原職にあったなら受けるはずであった職場手当及び能率給の相当額と同人がその間支給されていた職場手当及
び能率給との差額を支給しなければならない。
2 被申立人は、申立人X2に対する昭和63年4月4日付け「整美班(第2整美掛)に配属する」との発令を撤回し、同人を原
職に復帰させ、同人が同日以降原職に復帰するまでの間原職にあったなら受けるはずであった職場手当及び能率給の相当額と同人
がその間支給されていた職場手当及び能率給との差額並びに原職にあったなら受けるはずであったクレーン手当相当額を支給しな
ければならない。
3 申立人らのその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
申立人X1を生産ライン班長から、草刈り、清掃、くずかご設置等の職場改善等の業務を行う第2整美掛の班長に異動させたこと
が不利益取扱いであるとされた例。
1302 就業上の差別
申立人X2を勤務態度や業務能率に問題があるとして、クレーン運転業務から外し、草刈り、清掃、くずかご設置等を業務とする
第2整美掛に異動させたことが不利益取扱いであるとされた例。
3900 「不利益の範囲」
長年慣れた業務から外し著しく異なる業務に従事させたことにより、申立人X1及びX2は精神的、経済的な不利益を受けている
とされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集91集378頁 |
評釈等情報 |
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