概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(上野車掌区脱退勧奨等) |
事件番号 |
東京地労委 昭和63年(不)第5号
東京地労委 昭和63年(不)第35号
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申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部上野支部上野車掌区分会 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部上野支部 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 2年11月 6日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
(1)首席助役や総括助役らが組合員に対して組合からの脱退を勧奨する言動を行ったこと、(2)会社が分会書記長X1に対して車掌業務から外す各発令(兼務・在勤・配転発令)を行ったことが争われた事件で、(1)については、会社が首席助役や総括助役らが組合員に対して組合からの脱退勧奨することのないような適宜の措置の履行、文書掲示を、(2)については、X1に対する各発令がなかったものとしての取扱い、原職復帰及び文書掲示を命じ、併せてこれら命令に対する履行報告を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、上野車掌区の首席助役や総括助役らが、申立人国鉄労働組合東京地方本部上野支部上野車掌区分会所属の組合員に対し、国鉄労働組合からの脱退を勧奨する言動を行うことのないよう適宜の措置をとらなければならない。 2 被申立人会社は、申立人分会所属の組合員X1に対する昭和63年4月12日付東京要員機動センター営業係兼務・東京在勤発令および同年4月21日付東京第一ベンディング事業所事業係への配転発令が、いずれもなかったものとして取り扱い、同人を上野車掌区・車掌に復帰させなければならない。 3 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に、下記文書を楷書で明瞭に墨書して、被申立人会社の本社正面玄関および上野車掌区の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。 記 年 月 日 国鉄労働組合東京地方本部 地方執行委員長 X2 殿 国鉄労働組合東京地方本部上野支部 支部執行委員長 X3 殿 国鉄労働組合東京地方本部上野支部上野車掌区分会 執行委員長 X4 殿 東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 当社上野車掌区の首席助役および総括助役らが、昭和62年12月9日以降63年1月9日までの間、貴組合所属の組合員に対して、国鉄労働組合からの脱退を勧奨する言動を行ったこと並びに貴組合所属の組合員X1氏に対し、昭和63年4月12日付東京要員機動センター営業係兼務・東京在勤発令および同年4月21日付東京第一ベンディング事業所事業係への配転発令を行ったことは、いずれも当社の不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後このような行為を繰り返さないよう留意します。 (注:年月日は文書を掲示した日を記載すること。) 4 被申立人会社は、前各項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
1302 就業上の差別
車掌から清涼飲料水の販売業務に従事することとなる分会書記長X1に対する昭和63年4月12日付兼務・在勤発令及び同月21日付配転発令が不当労働行為であるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社の首席助役の組合員らに対する言動が組合脱退を勧奨したものであるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
会社の総括助役らの組合員らに対する言動が組合脱退を勧奨したものであるとされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
会社の首席助役及び総括助役らの組合脱退を勧奨した言動は、会社の意を体し、その地位を利用して会社のために行ったもので、会社が不当労働行為上の責任を負うべきであるとされた例。
3900 「不利益の範囲」
本件兼務・在勤発令及び配転発令により、それまでの技能・経験を生かせない不利益、賃金面の不利益及び組合活動上の支障が生じたとされた例。
4603 その他
首席助役及び総括助役らの組合脱退勧奨の言動に対する救済方法として、会社が同人らに対し、今後かかる行為を繰り返さないよう注意その他適宜の措置をとるよう命じるとされた例。
4820 単一組織の支部・分会等
本件申立人3組合は、それぞれ独自の規約、会計及び執行機関を有し、各組織単位に応じて独立した固有の組合活動をしているので、申立人適格を有するとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集91集299頁 |
評釈等情報 |
 
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