概要情報
事件名 |
さかいタクシー |
事件番号 |
新潟地労委 平成 1年(不)第4号
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申立人 |
さかいタクシー 労働組合 |
被申立人 |
さかいタクシー 株式会社 |
命令年月日 |
平成 2年10月23日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員X1に対して、タクシー無線で虚偽の報告をし、長時間営業所に連絡しなかったことを理由に3カ月の懲戒休職処分としたことが争われた事件で、X1に対する懲戒休職処分がなかったものとしての取扱い及び懲戒処分に際しての組合員差別による組合への支配介入の禁止を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員X1に対して、平成元年9月3日付けで通告した懲戒休職処分にかかる同処分期間中の賃金相当額と平成元年年末一時金及び平成2年夏期一時金の減額相当分の支給を含め、同処分がなかったものとして取り扱わなければならない。 2 被申立人は、懲戒処分をするに当たり申立人組合員を差別的に取り扱うことによって、申立人の組織・運営に支配介入してはならない。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
乗客の食事待の間営業車を離れたことが職場離脱であるとして執行委員X1を懲戒休職処分に付したことが過重な処分であり、不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集91集249頁 |
評釈等情報 |
 
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