労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東海旅客鉄道(静岡出向) 
事件番号  静岡地労委 昭和62年(不)第6号 
申立人  国鉄労働組合東海本部 
申立人  国鉄労働組合静岡地方本部 
被申立人  東海旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 2年10月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員X1ら4名に出向発令を行ったこと及び出向問題に関する団交を拒否したことが争われた事件で、組合員X1ら2名に対する出向発令の撤回及び原職復帰、上記組合員4名の出向命令に関する文書手交を命じ、団交拒否及び陳謝文の掲示についての申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人らに所属する組合員X1に係る昭和62年10月12日付け及び同X2に係る同月13日付け事前通知書による同月26日付け各出向命令を撤回し、これら両名を、出向前の職又はこれに相当する職に復帰させなければならない。
2 被申立人は、申立人らに対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                記
国鉄労働組合東海本部
 執行委員長 X3 殿
国鉄労働組合静岡地方本部
 執行委員長 X4 殿
             東海旅客鉄道株式会社
              代表取締役 Y1
 貴組合所属のX2、X5、X1及びX6に対して昭和62年10月26日付けで行った出向は、今般、静岡県地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
平成 年 月 日
3 申立人らのその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  1301 出向
組合員4名に対し、昭和62年10月26日付で弁当の販売会社に出向させたことが不当労働行為であるとされた例。

2240 説明・説得の程度
会社は、出向に関する団交において会社の考え方を説明し、就労条件、出向期間等について協議が尽くされたものと認められるので、全体としてみれば会社の対応は不誠実ではないとされた例。

4200 組合解散・消滅
組合員X1については、別件配属事件で配属前の本務又は相当職の会社の社員として取り扱うよう命じているので、被救済利益を欠くものとされた例。

4200 組合解散・消滅
本件申立対象者中2名は出向前の職に相当する職場に復帰しているので、復帰命令の対象としないとされた例。

5008 その他
組合は、出向命令の撤回、本来業務への復帰を求めているが、不当労働行為の救済は事実上それがなかった状態への回復を使用者に命じるものであり、本件では出向直前の職又は同相当職に復帰を命じるのが適当とされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集91集220頁 
評釈等情報   

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