概要情報
| 事件名 |
江刺市 |
| 事件番号 |
岩手地労委 平成 1年(不)第3号
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| 申立人 |
江刺市家庭奉仕員労働組合 |
| 被申立人 |
江刺市 |
| 命令年月日 |
平成 2年 9月 1日 |
| 命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
市が、組合員である家庭奉仕員の継続任用等に関する団交に誠実に対応しなかったこと及びその後正当な理由なく団交を拒否したことが争われた事件で、家庭奉仕員の任用その他の労働条件に関する団交の誠実応諾を命じた。 |
| 命令主文 |
被申立人は、申立人所属組合員である家庭奉仕員の任用その他労働条件に関する申立人との団体交渉に誠意をもって応じなければならない。 |
| 判定の要旨 |
2249 その他使用者の態度
組合員である家庭奉仕員の任用その他の労働条件について市が誠実に対応しなかったことが不当労働行為であるとされた例。
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| 業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集91集32頁 |
| 評釈等情報 |
 
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