概要情報
| 事件名 |
日本チバガイギー |
| 事件番号 |
中労委 昭和60年(不再)第28号
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| 再審査申立人 |
日本チバガイギー 株式会社 |
| 再審査被申立人 |
化学一般関西地方本部日本チバガイギー労働組合 |
| 再審査被申立人 |
化学一般関西地方本部 |
| 命令年月日 |
平成 2年 6月 6日 |
| 命令区分 |
全部変更(初審命令を全部取消し) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
会社が、組合員4名の昭和49年度以降同57年度までの各賃上げ及び各年末一時金(昭和50年度年末一時金等を除く)について、全従業員平均よりも低く査定したことが争われた事件で、(1)組合員4名の昭和49年度以降同57年度までの各賃上げ及び各年末一時金(昭和50年度年末一時金等を除く)について、全従業員の平均支給率に基づいて算出した支給額と既に支払った額との差額の支払い(年5分加算)及び(2)文書手交を命じた初審命令を取消し、再審査被申立人らの救済申立てを棄却した。 |
| 命令主文 |
初審命令を取り消し、再審査被申立人らの救済申立てを棄却する。 |
| 判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
2901 組合無視
組合員4名に対する51乃至57年度までの各賃上げ及び各一時金について低く査定したことは同人らの勤務実績等によるもので不当労働行為に該当しないとして初審判断を取り消し、組合員らの本件救済申立てを棄却した例。
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| 業種・規模 |
化学工業 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集90集727頁 |
| 評釈等情報 |
中央労働時報 平成2年8月10日 814号 18頁 
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