労働委員会命令データベース
(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)
[命令一覧に戻る]
[顛末情報]
概要情報
事件名
三和工業
事件番号
東京地労委 昭和60年(不)第88号
申立人
X1
被申立人
三和工業 株式会社
命令年月日
平成 2年 7月 3日
命令区分
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合)
重要度
事件概要
会社が、申立人X1を解雇したことが争われた事件で、規則32条2項3号が規定する事実の記載を欠き、補正書をもってしても内容が明かでないとして却下した。
命令主文
本件申立てを却下する。
判定の要旨
5141 補正されない申立て・要件不備
解雇についての本件申立てには、規則32条2項3号が規定する事実の記載を欠いており、補正書をもってしても本件申立ての内容は明かでないとして、規則34条1項1号を適用して却下した例。
業種・規模
食料品製造業
掲載文献
不当労働行為事件命令集90集723頁
評釈等情報
 
[先頭に戻る]
顛末情報
事件番号/行訴番号
命令区分/判決区分
命令年月日/判決年月日
中労委 平成 3年(不再)第47号
再審査棄却(初審命令をそのまま維持)
平成 3年11月 6日 決定
[全文情報]
この事件の全文情報は
約62KByte
あります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)の
ダウンロード
が必要です。