労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三和工業 
事件番号  東京地労委 昭和60年(不)第88号 
申立人  X1 
被申立人  三和工業 株式会社 
命令年月日  平成 2年 7月 3日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  会社が、申立人X1を解雇したことが争われた事件で、規則32条2項3号が規定する事実の記載を欠き、補正書をもってしても内容が明かでないとして却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  5141 補正されない申立て・要件不備
解雇についての本件申立てには、規則32条2項3号が規定する事実の記載を欠いており、補正書をもってしても本件申立ての内容は明かでないとして、規則34条1項1号を適用して却下した例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集90集723頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 3年(不再)第47号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成 3年11月 6日 決定 
 
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