労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  新大阪スバル自動車 
事件番号  大阪地労委 昭和61年(不)第48号 
申立人  X 
被申立人  新大阪スバル自動車 株式会社 
命令年月日  平成 2年 6月13日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度    
事件概要  会社が、過去に組合の執行委員長として活動していたこと及び管理職による組合を結成すべく準備していたことを理由に申立人Xに対して降格処分及び休職処分を行ったことが争われた事件で、本件申立ては理由がないとして棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定要旨  1400 制裁処分
 申立人Xに対する降格処分は、同人の勤務態度を理由とするものであり、本件休職処分は、同人に傷病欠勤期間があるため、会社の制度上とられた措置であっていずれも不合理とはいえないとされた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集90集694頁 
評釈等情報   

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