労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  オランダ銀行 
事件番号  大阪地労委 昭和62年(不)第87号 
申立人  外国銀行外国商社労働組合大阪支部第三分会 
被申立人  アルヘメーネ・バンク・ネーダランド・エヌ・ブイ大阪営業所 
被申立人  アルヘメーネ・バンク・ネーダランド・エヌ・ブイ 
命令年月日  平成 2年 6月13日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度    
事件概要  銀行が、大阪支店をして組合分会との団体交渉に応じさせなかったことが争われた事件で、銀行としては、組合分会との団体交渉に応じているのであり、また、同支店をして分会との団体交渉に応ぜしめねばならない特段の理由はないとして、銀行に対する本件申立てを棄却し、同支店は銀行の構成部分に過ぎず法律上独立した権利義務の帰属主体ではないとして、同支店に対する申立てはこれを却下した。 
命令主文  主  文
1 申立人のアルヘメーネ・バンク・ネーダランド・エヌ・ブイ大阪営業所に対する本件申立てを却下する。
2 申立人のアルヘメーネ・バンク・ネーダランド・エヌ・ブイに対する本件申立てを棄却する。 
判定要旨  2131 支社等の出先機関
 大阪支店は、銀行の一構成部分にすぎず、法律上独立した権利義務の帰属主体ではないから、支店独自の団交応諾義務はないとして団交を拒否したことが不当労働行為ではないとされた例。

2249 その他使用者の態度
 組合事務所移転等の協定書の当事者問題について分会が自己の主張に固執している状況の下において、銀行側が、分会の大阪支店を当事者とする団交申入れに応じなかったとしても、団交拒否にあらないとされた例。

2249 その他使用者の態度
 組識再編成プランを議題とする団交について、銀行が大阪支店には応じさせなかったものの銀行としては応じていることから、分会の団交権が侵害されたものとは認められないとされた例。

2249 その他使用者の態度
 研修会に伴う残業料等の問題について、銀行側に団交拒否があったとの分会の主張が斥けられた例。

4905 経営補助者
 大阪支店は企業全体である銀行の構成部分で、法律上独立した権利義務の帰属主体と認められないとして、同支店に対する申立てを却下した例。

5111 被申立人の追加
 当初大阪支店を名宛人として救済申立てを行った後、銀行を当事者追加したことが適法であるとされた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集90集701頁 
評釈等情報   

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