概要情報
事件名 |
東海旅客鉄道(新幹線東京配属) |
事件番号 |
東京地労委 昭和62年(不)第96号
東京地労委 昭和63年(不)第32号
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申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部新幹線支部東京第一運転所分会(62年不96号)外2労働組合 |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部(62年不96号、63年不32号) |
申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部新幹線支部(62年不96号、63年不32号) |
被申立人 |
東海旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 2年 8月28日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員118名に対して昭和62年4月1日付配属通知により本来業務から外す兼務命令を行ったことが争われた事件で、組合員118名に対する昭和62年4月1日付配属通知による兼務命令及びその後の発令がそれぞれなかったものとしての取扱い、原職復帰、配属に関する組合間差別による組合への支配介入の禁止、文書掲示及び履行報告を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人東海旅客鉄道株式会社は、申立人国鉄労働組合東京地方本部新幹線支部東京第一運転所分会、同東京第二運転所分会および同東京保線所分会に所属する別表I、IIおよびIII記載各組合員に対し、別表I、IIおよびIIIの「設立委員の62年4月1日付配属通知による発令」欄記載の兼務発令および同「62年4月2日以降の発令」欄記載の発令がそれぞれなかったものとして取り扱い、同別表I、IIおよびIIIの「本務に相当する所属・職名」欄記載の所属・職名に復帰させなければならない。 2 被申立人会社は、申立人組合に所属する組合員に対する今後の配属に関し、他組合所属の組合員と差別取扱いをすることによって申立人組合の組識・運営に支配介入してはならない。 3 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記の文書を55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の大きさの白紙に明瞭に墨書して、被申立人会社の本社正面玄関および東京第一車両所、東京第二車両所、三島車両所、東京運転所、東京保線所および小田原保線所の各事業所の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。 記 平成 年 月 日 国鉄労働組合東京地方本部 地方執行委員長 X1 殿 国鉄労働組合東京地方本部新幹線支部 支部執行委員長 X2 殿 国鉄労働組合東京地方本部新幹線支部東京第一運転所分会 執行委員長 X3 殿 国鉄労働組合東京地方本部新幹線支部東京第二運転所分会 執行委員長 X4 殿 国鉄労働組合東京地方本部新幹線支部東京保線所分会 執行委員長 X5 殿 東海旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 当社が、昭和62年4月1日付で貴組合所属の組合員に対して行った都労委昭和62年不第96号事件および同昭和63年不第32号事件に係る配属通知による兼務発令は、いずれも不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後このような行為を繰り返さないよう留意します。 (注:年月日は文書を掲示した日を記載すること。) 4 被申立人会社は、前第1項および第3項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
国労組合員に対する設立委員の62.4.1付配属通知による本件兼務発令は不当労働行為であるとされた例。
4911 解散事業における使用者
国鉄の名で行われた62.3.10付兼務発令は国鉄を行為者とする設立委員自身の行為であり、設立委員長名で行った62.4.1付配属通知による兼務発令については、新会社がその責任を負うべきであるとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集90集628頁 |
評釈等情報 |
 
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