概要情報
事件名 |
東海旅客鉄道(静岡配属) |
事件番号 |
静岡地労委 昭和62年(不)第2号
|
申立人 |
国鉄労働組合 |
申立人 |
国鉄労働組合静岡地方本部 |
被申立人 |
東海旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 2年 8月22日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、組合員31名に対して本来業務から外す配属命令を行ったことが争われた事件で、組合員30名について本来業務である所属、職名の社員としての取扱い及び文書手交を命じ、組合員1名については退職により救済利益が失われたとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人らに所属する別表1の氏名欄記載の組合員を同表の所属、職名欄記載の所属、職名はそれに相当する所属、職名の社員として取り扱わなければならない。 2 被申立人は、申立人らに対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 国鉄労働組合 執行委員長 X1 様 国鉄労働組合静岡地方本部 執行委員長 X2 様 東海旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 当社発足に当たり、貴組合所属のX3組合員ほか30名に対して昭和62年4月1日付けで行った配属は、今般、静岡県地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。 今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 平成 年 月 日 3 申立人らのその余の申立てを棄却する。 (別表略) |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
国鉄が行った62.3.10付人事異動をうけて、設立委員が通知した同年4.1付本件配属が不当労働行為であるとされた例。
3900 「不利益の範囲」
本件配属が精神的、経済的不利益にあたるとされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
本件申立対象者X4は、すでに会社を退職していることから、救済利益が失われたものと判断された例。
4911 解散事業における使用者
国鉄が62.3.10付で行った人事異動は、設立委員が包括的に国鉄に代行させたもので、その行為の責任は設立委員が、さらに新会社が負うべきであるとされた例。
|
業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集90集531頁 |
評釈等情報 |
 
|