労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  函館信用金庫 
事件番号  北海道地労委 平成 1年(不)第12号 
申立人  函館信用金庫従業員組合 
被申立人  函館信用金庫 
命令年月日  平成 2年 8月 6日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  金庫が、完全週休二日制の実施に伴う労働条件の変更に関する団体交渉を拒否したこと及び十分な協議をせずに就業規則を一方的に変更したことが争われた事件で、上記労働条件の変更に関する団体交渉の応諾、団体交渉を拒否したり一方的に就業規則を変更したりしての支配介入の禁止及び文書掲示を命じ、陳謝文の庫内報への掲載については申立てを棄却した。 
命令主文  主  文
1 被申立人は、完全週休二日制に伴う労働条件の変更に関する団体交渉に誠意をもって応じなければならない。
2 被申立人は、団体交渉を拒否したり、あるいは申立人と誠意をもって団体交渉を行わなかったり、更に一方的に労働条件に関する就業規則を変更したりして、申立人組合の運営に支配介入してはならない。
3 被申立人は、次の内容の陳謝文を縦1メートル、 横 1.5メートルの白色木板にかい書で墨書し、被申立人の本店及び支店の正面玄関の見易い場所に、命令交付の日から7日以内に10日間継続して掲示しなければならない。
             記
           陳 謝 文
 当金庫が、貴組合を嫌悪し、完全週休二日制実施に伴う労働条件の変更に関する団体交渉を拒否したり、あるいは団体交渉に誠意をもって応じなかったり、更に一方的に労働条件の変更を行ったことは、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると北海道地方労働委員会で認定されました。
 ここに深く陳謝するとともに、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
 平成 年 月 日(掲示する初日を記載すること。)
 函館信用金庫従業員組合
 執行委員長 X1 様
               函館信用金庫
                 理事長 Y1
4 申立人のその余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  2249 その他使用者の態度
完全週休二日制実施に伴う就業規則の改定に関する使用者の一連の対応が団交拒否並びに不誠実交渉であるとされた例。

3106 その他の行為
完全週休二日制実施に伴う就業規則の改定に関し、団交を拒否したり、誠意をもって臨まなかったり、一方的に変更したことが支配介入にあたるとされた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集90集526頁 
評釈等情報   

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