労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  宮本交通 
事件番号  埼玉地労委 平成 2年(不)第1号 
申立人  全国自動車交通労働組合総連合会埼玉地方連合会宮本交通労働組合 
申立人  全国自動車交通労働組合総連合会埼玉地方連合会 
被申立人  有限会社 宮本交通 
命令年月日  平成 2年 8月 2日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員X1の労働条件、消費税の取扱い、賃率の改定等7項目についての組合からの団交申入れに対して、組合員個々の業務態度等の行状を理由として団交を拒否したことが争われた事件で、上記7項目についての団交応諾及び文書手交を命じ、陳謝文の掲示については申立てを棄却した。 
命令主文  主  文
1 被申立人会社は、申立人全国自動車交通労働組合総連合会埼玉地方連合会宮本交通労働組合が平成元年12月12日付で申し入れた事項について、速やかに、かつ、誠実に団体交渉を行わなければならない。
2 被申立人会社は、申立人全国自動車交通労働組合総連合会埼玉地方連合会宮本交通労働組合に対し、下記文書を本命令書交付の日から5日以内に手交しなければならない。(年月日は手交する日を記載すること。)
             記
 当社が、貴組合の申し入れた第12回団体交渉に応じなかったことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると埼玉県地方労働委員会において認定されましたので、今後、このような行為を繰り返さないよう誓約いたします。
 平成 年 月 日
 全国自動車交通労働組合総連合会
 埼玉地方連合会宮本交通労働組合
  執行委員長 X2様
              有限会社 宮本交通
               代表取締役 Y1
3 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2249 その他使用者の態度
組合員個々の業務態度等の行状を理由に団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

5120 使用者の不出頭
本件申立てに対して、会社は答弁書すら提出せず、調査及び審問にも一切応じなかった例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集90集512頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約245KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。