労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  豊津観光開発 
事件番号  福岡地労委 昭和63年(不)第1号 
福岡地労委 昭和63年(不)第18号 
申立人  総評・全国一般労働組合福岡地方本部 
被申立人  豊津観光開発 株式会社 
命令年月日  平成 2年 7月27日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)組合員X1ら4名に対して、一時金闘争において会社敷地内に赤旗を掲揚したこと及び教宣活動やビラ配布を行ったことを理由に出勤停止処分を行ったこと、(2)組合員6名に対して、出勤停止及びスト参加のための欠勤を理由に精勤手当をカットしたこと、(3)組合員3名に対して、ストライキにおいて業務妨害等の違法行為を行ったとして懲戒解雇処分を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、(1)組合員4名に対する出勤停止処分の撤回、処分がなかったものとしての取扱い、バックペイ(年5分加算)、(2)組合員6名に対するカットした精勤手当相当額の支払い、(3)組合員3名に対する懲戒解雇の撤回、原職復帰、バックペイ(年5分加算)を命じ、陳謝文の掲示については、申立てを棄却した。 
命令主文  主  文
1 被申立人は、下表の申立人組合員に対する甲欄記載日の出勤停止処分を撤回し、同処分がなかったものとして取扱い、このうち乙欄記載日の賃金相当額を支払わなければならない。
  (下表略)
2(1) 被申立人は、申立人組合員X1及びX2に対し、昭和62年12月分の精勤手当相当額の金額を支払わなければならない。
(2) 被申立人は、申立人組合員X1、X2、X3、X4、X5及びX6に対し、昭和63年1月分の精勤手当相当額の半額を支払わなければならない。
3 被申立人は、申立人組合員X1、X2及びX3に対してなした昭和63年10月6日付懲戒解雇を撤回し、同人らを原職に復帰させ、解雇がなければ受けたはずの賃金相当額(仮処分決定により受領した金員を除く)を支払わなければならない。
4 被申立人は、第1項及び第3項の賃金相当額並びに第2項の金額に年5分の割合よる金員を付加して支払わなければならない。
5 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  0200 宣伝活動
組合が要求貫徹を掲げて赤旗掲揚等を行ったことは止むを得ないことであり、掲揚場所に若干行き過ぎの点があったが、この時期の闘争状況のもとでは許容される組合活動乃至争議行為の範囲内にあるとされた例。

0200 宣伝活動
0209 会社役員宅等への抗議行動
2次にわたる出勤停止処分に抗議する目的で、社長宅及び会社周辺で教宣活動及びビラ配布を行ったことが許容される組合活動であるとされた例。

0417 法令・協約・信義則違反
0421 幹部責任
組合が行ったストに際し、分会役員として組合の支部書記長と共謀して、違法争議を企画、実行したほか不正行為があったとして分会役員らを懲戒解雇処分に付したことが不当労働行為であるとされた例。

1204 スト・カット
赤旗掲揚等を理由に出勤停止処分をうけた分会三役らに対し、精勤手当金額をカットしたことが不当労働行為であるとされた例。

1400 制裁処分
組合の赤旗掲揚行為に行きすぎがあったとして、分会員を2次にわたり出勤停止処分に付したことが不当労働行為であるとされた例。

1400 制裁処分
2次にわたる出勤停止処分に抗議して行った教宣活動及びビラ配布活動を理由に分会三役を出勤停止処分に付したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  娯楽業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集90集476頁 
評釈等情報   

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