概要情報
事件名 |
生協連合グリーンコープ |
事件番号 |
福岡地労委 昭和63年(不)第11号
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申立人 |
福岡県生協労働組合協議会 |
申立人 |
ふくおか生協労働組合 |
被申立人 |
生協連合グリーンコープ |
命令年月日 |
平成 2年 7月11日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
被申立人が、組合からの労働条件に関する事項等についての団体交渉申入れを組合員の使用者ではないとして拒否したことが争われた事件で、組合員の労働条件に関する事項についての団交応諾を命じ、その他の事項に関する団交及び陳謝文の掲示・交付については申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、その事業運営に伴って生ずる申立人組合の組合員の労働条件に関する事項について申立人らの求める団体交渉を拒否してはならない。 2 申立人らのその余の申立てはこれを棄却する。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
申立人らが要求する三項目の団交事項のうち、「グリーンコープの設立に伴う業務再編及び労働条件の変更」には被申立人が現状において団交に応ずべき事項を含むものとされた例。
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
申立人らが要求する団交事項のうち、労働協約締結、便宜供与に係る団交実施については、労使関係の成熟度等によりその必要性が判断されるべきで、これらを団交命令をもって強制するのはいまだ適切を欠くとされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集90集376頁 |
評釈等情報 |
 
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