労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  神谷商事 
事件番号  東京地労委 昭和59年(不)第89号 
申立人  X1 
申立人  総評全国一般東京ユニオン 
被申立人  神谷商事 株式会社 
命令年月日  平成 2年 6月19日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、争議中に組合が従業員募集広告の掲載を妨害したことを理由に組合員X1に対する早番勤務替許可取消しの業務命令を発したこと、同命令違反の不就労を理由に同人の賃金をカットし、副主任降格の懲戒処分を行ったことが争われた事件で、(1)組合員X1に対する賃金カット相当額の支払い、副主任降格の懲戒処分の撤回及びバックペイ、(2)文書掲示、(3)履行報告を命じた。 
命令主文  主  文
1 被申立人神谷商事株式会社は、申立人X1に対して次の措置を講じなければならない。
(1) 昭和59年12月分の賃金中会社が賃金カットした分(但し、指名ストにかかる4日分は除外するものとする。)相当額を支払うこと。
(2) 昭和60年1月8日付副主任降格の懲戒処分を撤回し、同年1月以降、同降格処分が撤回されるまでの間、同人が受けるはずであった副主任手当相当額を支払うこと。
2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の大きさの白紙に下記内容を楷書で明瞭に墨書して、被申立人会社の従業員出入口の見易い場所に10日間掲示しなければならない。
             記
                       年 月 日
総評全国一般東京ユニオン
 執行委員長 X2 殿
       X1 殿
              神谷商事株式会社
               代表取締役 Y1
 当社が貴組合所属の組合員X1氏に対して行った下記の行為は、いずれも不当労働行為であると東京都地方労働委員会で設定されました。今後このような行為を繰り返さないよう留意します。
             記
1 昭和59年11月29日に早番勤務替許可取消しの業務命令を発したこと、並びに昭和59年12月1日から同月22日までの間の賃金をカットしたこと(但し、指名スト中の4日間分は除く。)
2 昭和60年1月8日付で副主任降格の懲戒処分に付したこと。
(注:年月日は文書を掲示した日を記載すること。)
3 被申立人会社は、前記第1項および第2項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
遅番勤務に就くべき旨の業務命令に違背して、早番勤務に就労したことを理由に賃金カットしたことが不利益取扱いであるとされた例。

1302 就業上の差別
申立人X1に対して、早番勤務許可取消し、遅番勤務に就くべき旨の業務命令を発したことが不利益取扱いであるとされた例。

1400 制裁処分
遅番勤務に就くべき旨の業務命令に違背したことを理由に申立人X1を副主任降格処分に付したことが不利益取扱いであるとされた例。

4407 バックペイの支払い方法
4421 文書掲示等を命じた例
申立人X1は現に早番勤務に就いており、同勤務替許可取消しの業務命令の撤回を命ずる実益も伴わないから賃金カット分相当額の支払いと併せてポスト・ノーティスを命ずるに止めるとされた例。

4407 バックペイの支払い方法
副主任降格処分について、その撤回と、同処分が撤回されるまでの間受けるはずであった副主任手当相当額の支払いとポスト・ノーティスを命じた例。

業種・規模  娯楽業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集90集302頁 
評釈等情報   

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