概要情報
事件名 |
進学ゼミナール予備校(団交) |
事件番号 |
京都地労委 昭和63年(不)第8号
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申立人 |
おんな労働組合(関西) |
被申立人 |
Y1 |
命令年月日 |
平成 2年 5月28日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
使用者が、労働基準法の遵守、交通費の支給、組合員X1の解雇撤回、就業規則の制定手続等の事項についての組合からの団体交渉申入れを拒否したことが争われた事件で、上記4項目についての団体交渉の実施を命じ、その他の事項については、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人Y1は、下記事項について申立人おんな労働組合(関西)と誠実に団体交渉を行わなければならない。 2 申立人のその余の申立ては棄却する。 記 (1) 労働基準法の遵守について (2) 職務上必要あって講師を呼び出す場合の交通費の支給について (3) X1に対する昭和61年12月18日の「解雇」撤回について (4) 就業規則の制定手続及び内容について |
判定の要旨 |
2230 不穏当な態度
申立人組合が粗暴な行為を繰り返し、正常な団交が開催される状況的保障がないとして団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集90集268頁 |
評釈等情報 |
 
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