労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  岩手信用組合 
事件番号  岩手地労委 平成 1年(不)第1号 
申立人  岩手信用組合職員組合 
被申立人  岩手信用組合 
命令年月日  平成 2年 5月19日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  信用組合が、争議行為中に、組合員全員に警告書を交付したこと及び支店長が組合員8名に対し争議行為としての一斉ランチに参加しないよう働きかけたことが争われた事件で、上記行為は、不当労働行為に該当すると判断し、文書手交を命じた。 
命令主文  主  文
 被申立人は、申立人に対し、本件命令書交付の日から7日以内に、下記文書を手交しなければならない。
             記
                       年 月 日
岩手信用組合職員組合
 執行委員長 X1 殿
                岩手信用組合
                 理事長 Y1

 当信用組合が、昭和63年11月26日に貴組合員らに対し、警告書を交付したこと及び当信用組合細浦支店長が、同月28日に同支店勤務の貴組合員らに対し、一斉ランチに参加しないように働きかけたことは、今般岩手県地方労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認定されましたので、当該警告を撤回すると共に、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。 
判定の要旨  0410 目的・手続き
申立人組合が行ったいわゆる4点セットの争議行為は、開始手続きについて問題とされる点はなく、その態様としても逸脱しておらず、正当性を欠くものとはいえないとされた例。

2620 反組合的言動
組合が団交を行わずに争議行為を行ったことにつき警告書を交付したことが支配介入にあたるとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3102 争議対抗手段
支店長が、支店の組合員に対し、組合が行った一斉ランチという争議行為に参加しないように働きかけたことが支配介入にあたるとされた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集90集241頁 
評釈等情報   

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