労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  関西鉄工所 
事件番号  大阪地労委 平成 1年(不)第42号 
申立人  地域労組城北友愛会 
被申立人  株式会社 関西鐵工所 
命令年月日  平成 2年 5月16日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、「組合員X1に対する出勤停止の懲戒処分を取り消し職場に戻すこと」を議題とする団体交渉申入れに応じなかったことが争われた事件で、上記団体交渉の誠実応諾及びこれについての文書手交を命じた。 
命令主文  主  文
1 被申立人は、申立人から平成元年6月22日付けで申入れのあった「X1に対する出勤停止の懲戒処分を取り消し職場に戻すこと」を議題とする団体交渉に誠意をもって速やかに応じなければならない。
2 被申立人は、申立人に下記の文書を速やかに手交しなければならない。
           記
                       年 月 日
地域労組 城北友愛会
 執行委員長 X1 殿
              株式会社 関西鐵工所
               代表取締役 Y1
 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為と認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
           記
 貴組合から平成元年6月22日付けで申入れのあった「X2氏に対する出勤停止の懲戒処分を取り消し職場に戻すこと」を議題とする団体交渉に応じなかったこと。 
判定の要旨  2113 交渉団体として不適格
組合員X2の頚肩腕障害罹患等の問題につき、組合以外にも、守る会その他から団交の申し入れを受けており、いずれの団体が交渉の当事者となるか不明であるとして団交に応じなかったことが不当労働行為であるとされた例。

2240 説明・説得の程度
組合員X2の自宅待機命令後に同人から提出された職場復帰に必要な診断書を不十分としながら、その理由につき組合に説明する場を設けず、団交にも一切応じないことが不当労働行為であるとされた例。

2241 他の係争事件の存在
組合員X2の頚肩腕障害罹患問題が裁判で争われていることを理由に団交に応じないことが不当労働行為であるとされた例。

2307 その他
申立人組合が申入れた団交事項は事実を誤まったもので団交事項ではないとの主張が斥けられた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集90集236頁 
評釈等情報   

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