労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  高洋・三共運輸 
事件番号  大阪地労委 昭和62年(不)第24号 
申立人  全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 
被申立人  三共運輸 株式会社 
被申立人  株式会社 高洋 
命令年月日  平成 2年 2月15日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  会社が組合に対して、諸協定の一方的な破棄・解約の意思表示をし、その後一方的に定めた「取扱い」に基づき賃金カットを実施したことが争われた事件で、本件申立ては協定の解約等一連の行為の終了の日から1年以上経過した後に行なわれたものであるとして申立てを却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  5200 除斥期間
本件申立ては、本件会社らが行った各協定の解約等に関する一連の行為の終了の日から特段の事情もなく1年以上経過した後に行われたもので、却下せざるを得ないとされた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集89集766頁 
評釈等情報   

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