概要情報
事件名 |
文英堂 |
事件番号 |
京都地労委 昭和60年(不)第13号
京都地労委 昭和62年(不)第3号
京都地労委 昭和63年(不)第3号
京都地労委 平成 1年(不)第2号
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申立人 |
文英堂労働組合京都支部 |
被申立人 |
株式会社 文英堂 |
命令年月日 |
平成 2年 4月 6日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員14名に対して昇進差別したことが争われた事件で、差別取扱いがあったと認めることはできないとして申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てをいずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
課長、主査、課長補佐及び主事等指揮管理系統の下における役職昇進差別について個別的立証がなく、支部組合員の差別取扱いがあったと認めることはできないとされた例。
4820 単一組織の支部・分会等
本件申立人は、組合の一支部であるが、労組法上具備すべき要件はすべて満たしており、単一労働組合と認められるので、申立人適格を欠くものではないとされた例。
5121 挙証・採証
課長、主査、課長代理及び主事は、指揮管理系統の下における役職であり、知識、経験能力、勤務成績等を総合判断して昇進が決せられるのが通常であるから、これら役職への昇進差別にあたっては、その性質上いわゆる大量観察方式にはなじまず、個別的立証が必要であるとされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集89集751頁 |
評釈等情報 |
 
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