労働委員会命令データベース
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[顛末情報]
概要情報
事件名
枚方市・枚方市教育委員会
事件番号
大阪地労委 昭和62年(不)第19号
申立人
X1
被申立人
枚方市
被申立人
枚方市教育委員会
命令年月日
平成 2年 2月21日
命令区分
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)
重要度
事件概要
市及び教育委員会が、申立人X1を組合活動を理由として分限免職処分としたことが争われた事件で、同処分は職務の適格性の判断からなされたものであるとして申立てを棄却した。
命令主文
本件申立てを棄却する。
判定の要旨
0500 勤務成績不良
勤務成績不良を理由に、小・中学校の宿日直代行員であるX1を分限免職処分に付したことが不当労働行為ではないとされた例。
業種・規模
地方公務(市町村機関)
掲載文献
不当労働行為事件命令集89集741頁
評釈等情報
 
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顛末情報
事件番号/行訴番号
命令区分/判決区分
命令年月日/判決年月日
中労委 平成 2年(不再)第28号
再審査棄却(初審命令をそのまま維持)
平成 3年 3月 6日 決定
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