労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ラッキー自動車 
事件番号  長崎地労委 昭和63年(不)第9号 
申立人  ラッキータクシー労働組合 
被申立人  ラッキー自動車 株式会社 
命令年月日  平成 2年 2月 5日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、組合が実施した48時間の全面ストライキによる不就労に対して、(1)夏季一時金を減額したこと、(2)ストライキ以前に請求のあった年次有給休暇を認めなかったことが争われた事件で、(1)については、従来どおりの取扱いによるもので不当労働行為とはいえないとして、(2)については、不当労働行為として認定するにたる疎明はないとして申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1204 スト・カット
会社が本件ストによる不就労に対し、欠勤と同様に取り扱い、一時金を減額したことが不当労働行為であるとまではいえないとされた例。

1600 休暇の取扱い
会社が組合員の年休請求を取り消したことは、取消対象者や同人の年休請求時期、目的等が明らかでなく、不当労働行為と認定することはできないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集89集733頁 
評釈等情報   

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