労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  芝山タクシー 
事件番号  千葉地労委 昭和63年(不)第15号 
申立人  全国自動車交通労働組合総連合会千葉地方本部 
被申立人  有限会社 芝山タクシー 
命令年月日  平成 2年 3月13日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が組合役員2名に対して、新車を配車せず、新車に比べて効率の悪い古車を担当させたことが争われた事件で、上記組合員2名に対し、直近の新車配車時に他の乗務員に優先して新車を配車することを命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人組合所属の芝山タクシー労働組合員X1及び同X2に対し、直近の新車配車時に他の乗務員に優先して新車を配車しなければならない。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
会社が組合員2名に対し、新車の配車を差別したことが不当労働行為であるとされた例。

3900 「不利益の範囲」
タクシー乗務員にとって、新車を配車されずに古車の担当にさせられることは、新車を担当するときに比べ精神的、経済的不利益があるとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集89集615頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 2年(不再)第30号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成 4年 6月17日 決定 
 
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