概要情報
事件名 |
平和第一交通 |
事件番号 |
福岡地労委 昭和63年(不)第2号
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申立人 |
平和タクシー労働組合 |
被申立人 |
平和第一交通 有限会社 |
命令年月日 |
平成 2年 2月22日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合大会及びストライキに参加したことを理由に、それぞれ組合員8名を出勤停止処分に付したことが争われた事件で、上記組合員らに対する就労拒否がなかったものとしての取扱い、バックペイ、及び組合大会又はストライキ参加後の組合員の職場復帰を正当な理由なく拒否することの禁止を命じ、謝罪文の掲示及び交付についての申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、下記(1)に掲げる申立人組合の組合員8名に対する昭和63年2月26日午後5時以降の、及び下記(2)に掲げる同8名に対する昭和63年5月24日午後4時以降の各就労拒否がなかったものとして取り扱い、その取扱いに基づき算出される賃金相当額と既支給額との差額を各人に支払わなければならない。 (1) X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8 (2) X1、X2、X3、X4、X5、X8、X9、X10 2 被申立人は、就業時間中の組合員の組合大会又はストライキ参加後の職場復帰に対し、正当な理由なく組合員の就労を拒否してはならない。 3 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
組合大会に参加した就業時間中の組合員ら8名を大会参加を理由に出勤停止処分に付したことが不当労働行為であるとされた例。
1400 制裁処分
スト終了後就労を申し入れた組合員8名を本件スト参加を理由に出勤停止処分に付したことが不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集89集492頁 |
評釈等情報 |
 
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