労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東海旅客鉄道(大阪夏季手当) 
事件番号  大阪地労委 昭和63年(不)第39号 
申立人  国鉄労働組合近畿地方本部大阪新幹線支部大阪車両所分会 
申立人  国鉄労働組合近畿地方本部 
申立人  国鉄労働組合近畿地方本部大阪新幹線支部 
被申立人  東海旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 2年 2月21日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員5名に対してビラ配布活動を理由に昭和62年夏季手当の減額査定を行ったことが争われた事件で、組合員3名に対して昭和62年夏季手当の減額査定がなかったものとしての取扱い、バックペイ(年5分加算)及び文書手交を命じ、組合員2名についての申立て、ビラ配布活動を理由とする不利益取扱いの禁止、陳謝文の掲示等についての申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、次表氏名記載の申立人組合員に対し、昭和62年夏季手当の減額査定がなかったものとして取り扱い、同人らに対し、同手当から減額した金額及びこれに年率5分を乗じた金額を支給しなければならない。
  (次表略)
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                記
                   年  月  日
国鉄労働組合近畿地方本部
 執行委員長 X1 殿
国鉄労働組合近畿地方本部大阪新幹線支部
 執行委員長 X2 殿
国鉄労働組合近畿地方本部大阪新幹線支部
大阪車両所分会
 執行委員長 X3 殿
             東海旅客鉄道株式会社
              代表取締役 Y1
 当社が、貴組合員X4、X5及びX6の各氏に対し昭和62年夏季手当の減額査定を行ったことは、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
3 申立人のその他の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  0200 宣伝活動
休憩時間中に会社施設内において無許可で行った組合のビラ配布活動について、その目的、内容、配布の態様等からみて、許容される組合活動の範囲内にあるものとされた例。

1202 考課査定による差別
組合員X7ら2名に対する昭和62年夏季手当の5%減額査定は、同人らの勤務態度不良を理由にしたもので、不当労働行為には当たらないとされた例。

1202 考課査定による差別
組合員X4ら3名に対する昭和62年夏季手当の5%減額査定は、分会等の役員であることを理由にした不当労働行為であるとされた例。

4416 将来にわたる不作為を命じた例
ビラ配布活動を理由にすべての待遇についての不利益取扱いの禁止を求める請求は、将来にわたる救済を求めるもので、本件の場合これを必要とする特段の事情は認められないとされた例。

4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
バックペイの年6分加算が認められなかった例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集89集479頁 
評釈等情報   

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