事件名 |
西日本旅客鉄道(広島夏季手当) |
事件番号 |
広島地労委 昭和62年(不)第6号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
X3 ほか1名 |
申立人 |
X2 |
被申立人 |
西日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 2年 2月14日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員4名に対して昭和62年度夏季手当を5%減額して支給したことが争われた事件で、同人らに対して減額した金銭の支払い及び文書交付を命じ、陳謝文の掲示についての申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人らに対して支給した昭和62年度夏季手当において減額した金員を、同人らに支払わなければならない。 2 被申立人は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記文書を申立人らに交付しなければならない。 記 平成 年 月 日 X1 殿 X2 殿 X3 殿 X4 殿 西日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 当社が、X1氏、X2氏、X3氏及びX4氏に対して、昭和62年度夏季手当を減額支給したことは、不当労働行為であると広島県地方労働委員会において認定されました。今後、このような行為を繰り返さないようにするとともに、これを機に正常な労使関係の形成に努めます。 3 申立人らのその余の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
国労バッチ着用、勤務態度不良等を理由に組合員ら4名の昭和62年度夏季手当を5%減額支給したことが不当労働行為であるとされた例。
4811 労組法7条3号(個人申立)の場合
労組法7条3号に該当する不当労働行為の申立てについては、組合員も当該組合に対する支配介入について正当な利害関係を有する以上、申立権を有するとされた例。
5145 救済内容が実現不可能
本件申立人らが「夏季手当を5%減額した措置の取消」を求めたことが、法律上ないし事実上実現することが不可能であるとはいえないとされた例。
5008 その他
本件夏季手当における考課査定は使用者の「裁量権」による行為であるから、再査定を命じる域を超える救済命令は発しえないとの主張が斥けられた例。
5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
「陳謝」を含む文書掲示の申立ては、憲法の保障する「良心の自由」を侵し、法律上実現することが不可能であるとして却下を求めた主張が斥けられた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集89集195頁 |
評釈等情報 |
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