労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  明治屋・関西明治屋商事 
事件番号  愛知地労委 平成 1年(不)第1号 
申立人  総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部 
被申立人  株式会社 明治屋 
被申立人  関西明治屋商事 株式会社 
命令年月日  平成 2年 2月13日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員に対して昭和63年賃上げ及び一時金の査定差別を行ったことが争われた事件で、組合員につき昭和63年賃上げ及び一時金の各査定額の是正、既支給額との差額相当額の支払い及び文書手交を命じ、謝罪文の掲示についての申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人株式会社明治屋及び同関西明治屋商事株式会社は、次表「氏名」欄記載の申立人総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部の組合員(組合員であった者を含む。)につき、昭和63年の賃上げ及び一時金の各査定分の金額を「是正額」欄記載の金額に是正し、同人ら(ただし、X1についてはその相続人)に対し、それぞれ是正前の各査定分の金額を基礎として既に支払われた賃金と是正後の各査定分の金額を基礎として計算した賃金との差額相当額を速やかに支払わなければならない。
 なお、賃上げの査定分の金額については、昭和63年4月1日に遡求して是正しなければならない。
  (下表略)
2 被申立人株式会社明治屋及び同関西明治屋商事株式会社は、申立人総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部に対し、下記文書を本命令書交付の日から7日以内に手交しなければならない。
                記
 当社が昭和63年の賃上げ及び一時金について貴組合員らを不利益に取り扱ったことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると愛知県地方労働委員会によって認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないようにします。
平成 年 月 日
総評全国一般全明治屋労働組合名古屋支部
 執行委員長 X2 殿
             株式会社明治屋
              代表取締役 Y1
             関西明治屋商事株式会社
              代表取締役 Y1
3 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
1202 考課査定による差別
昭和63年の賃上げ及び一時金の各査定について組合員を不利益に取り扱ったことが不当労働行為であるとされた例。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
本件申立時に退職している者、死亡している者について、利益回復を求めないとの意思表示その他特段の事情が認められないので救済の対象とするのが相当とされた例。

4415 賃金是正を命じた例
昭和63年賃上げ及び一時金の救済として、組合が支店の非組合員の査定分の平均金額までの是正を求めたのに対して、会社全従業員平均金額に是正するよう命じた例。

5008 その他
組合が賃金差額の支払いを求めていることは、過去に遡って原状の変更を求めるものであり、不当労働行為制度で許容される範囲を逸脱するものであるとして却下を求めた主張が斥けられた例。

5121 挙証・採証
組合員が賃上げ等において不利益取扱いを受けたとの主張は具体性を欠くとして却下を求めた主張が斥けられた例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集89集182頁 
評釈等情報   

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