労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  厚岸信用金庫 
事件番号  北海道地労委 平成 1年(不)第4号 
申立人  厚岸信用金庫職員組合 
被申立人  厚岸信用金庫 
命令年月日  平成 2年 2月 9日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  金庫が、(1)組合の申し入れた就業規則の変更に関する団体交渉に誠意をもって応じなかったこと、(2)組合と十分協議することなく就業規則を変更して平日の就業時間延長等を伴う週休二日制を実施したことが争われた事件で、就業規則に関する団体交渉の誠実応諾、一方的に労働条件に関する就業規則を変更したりしての組合運営への支配介入の禁止及び文書掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人が平成元年2月10日に申し入れた就業規則の変更に関する団体交渉に、速やかに誠意をもって応じなければならない。
2 被申立人は、申立人と誠意をもって団体交渉を行わずに、一方的に労働条件に関する就業規則を変更したりして、申立人組合の運営に支配介入してはならない。
3 被申立人は、次の内容の陳謝文を縦1メートル、横 1.5メートルの白色木板にかい書で墨書し、被申立人の本店正面玄関の見やすい場所に、命令交付の日から7日以内に10日間継続して掲示しなければならない。
                記
             陳  謝  文
 当金庫が、貴組合と誠意をもって団体交渉を行わずに、一方的に労働条件に関する就業規則を変更したことは、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると北海道地方労働委員会で認定されました。
 ここに、深く陳謝しますとともに、今後、このような行為を繰り返さないことを誓約します。
 平成 年 月 日(掲示する初日を記入すること。)
厚岸信用金庫職員組合
 執行委員長 X1様
               厚岸信用金庫
                理事長 Y1 
判定の要旨  2300 賃金・労働時間
金庫が、週休二日制の実施に伴う就業規則変更に関する組合の団交申入れに応じないことが不当労働行為であるとされた例。

2251 一方的決定・実施
3106 その他の行為
金庫が、週休二日制の実施に伴う就業規則変更に関する団交を拒否し、一方的に就業規則を変更したことが支配介入に当たるとされた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集89集179頁 
評釈等情報   

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