概要情報
事件名 |
大和浄化工業所 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和63年(不)第58号
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申立人 |
総評全国一般労働組合大阪地方本部堺委託清掃労働組合 |
被申立人 |
大和浄化工業所 こと Y1 |
命令年月日 |
平成 2年 1月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
被申立人Y1が、組合員X1に対する退職強要及び同人の従業員としての地位に関する申立人組合からの団体交渉申入れを拒否したことが争われた事件で、Kの退職問題に関する団体交渉の応諾を命じ、陳謝文の掲示及び手交についての申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人から昭和63年8月18日付け及び同年9月6日付けで申入れのあった、申立人組合員X2の退職問題に関する団体交渉に応じなければならない。 2 申立人のその他の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
組合員X2との間の雇用関係は清算されているとして同人の退職問題に関する団交に応じる義務はないとする被申立人Y1の主張に対し、団交において解決すべき問題が残存しているとして、Y1の団交拒否が不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
廃棄物処理業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集89集173頁 |
評釈等情報 |
 
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