労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  テレビ西日本 
事件番号  福岡地労委 昭和61年(不)第7号 
申立人  日本民間放送労働組合連合会 
申立人  民法労連テレビ西日本労働組合 
申立人  民法労連九州地方連合会 ほか1名 
被申立人  株式会社 テレビ西日本 
命令年月日  平成 2年 1月18日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、不当労働行為申立事件の審問において組合の立場から証言をした組合員X1をチーフマネジャーに昇進させなかったことが争われた事件で、組合員X1をチーフマネジャーに昇進させたものとして取扱い、バックペイ(年5分加算)及び文書掲示を命じ、陳謝文の交付、新聞広告及び社内報への掲載等についての申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和61年2月27日付で申立人X1をチーフマネジャーに昇進させたものとして取り扱わなければならない。
2 被申立人は、申立人X1に対して前項の取扱いによって生じる賃金差額及びこれに年5分の割合による金員を付加して支払わなければならない。
3 被申立人は、本命令交付の日から7日以内に、下記文書を縦1メートル、横2メートル以上の白紙に明瞭に楷書で記載し、被申立人会社本社の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
                記
                平成  年  月  日
            (注:掲示初日を記載すること)
テレビ西日本労働組合
 執行委員長 X2 殿
日本民間放送労働組合連合会
 中央執行委員長 X3 殿
民法労連九州地方連合会
 執行委員長 X4 殿
 X1 殿
            株式会社 テレビ西日本
            代表取締役会長 Y1
            代表取締役社長 Y2
 会社がテレビ西日本労働組合X1組合員を昭和61年2月27日付人事異動においてチーフマネージャーに昇進させなかったことは、福岡県地方労働委員会によって労働組合法第7条第4号に該当する不当労働行為と判断されました。
 よって、会社は、同人を同日付をもってチーフマネジャーとして取り扱うこととし、そのための是正措置を講ずるとともに、今後このようなことをしないことを誓約します。
4 申立人らのその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  3300 不当労働行為とされた例
組合員X1をチーフマネジャーに昇進させなかったことが、別件審問において組合の立場から証言したことを契機としてなされた不当労働行為であるとされた例。

4700 労組法7条4号(申立てによる不利益取扱い)の救済
本件(労組法7条4号申立事件)の救済として、特にポストノーティスを命じるのは、当事者間に係争事件があり、本件の性質上その救済内容を公示することが必要と認められるからであるとされた例。

業種・規模  放送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集89集140頁 
評釈等情報   

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