労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  タカモリタクシー 
事件番号  三重地労委 昭和61年(不)第1号 
申立人  X1 
被申立人  タカモリタクシー 株式会社 
命令年月日  平成 2年 1月10日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)同僚に対する暴行事件を理由に申立人である書記長X1を解雇したこと、(2)X1の解雇処分取消についての団体交渉申入れを拒否したことが争われた事件で、(1)については、解雇の取消し、原職復帰及びバックペイを命じ、解雇処分が組合運営に介入したものであるとの申立ては棄却し、(2)については、申立てを却下した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人に対し、昭和61年9月30日付解雇を取り消し、原職に復帰させるとともに、同日から原職復帰に至るまでの間に同人が受けるべきはずの給与相当額を支払わなければならない。
2 X1解雇処分の取り消しに関する団体交渉応諾に係る申立ては、却下する。
3 申立人のその余の申立は、棄却する。 
判定の要旨  0600 暴力行為
同僚に対する暴力行為を理由に書記長X1を解雇したことが不利益取扱いに当たるとされた例。

4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
組合は、会社との自主交渉により懲戒等に関する協定を締結し、本件申立てを取り下げていることから、本件解雇事件をめぐる紛争は解決され、支配介入の救済を求める必要性は既に消滅したものとされた例。

4810 労組法7条2号(個人申立)の場合
本件解雇事件に関する団交応諾命令の申立てについては、労組法7条2号について個人の申立適格を認める立場をとったとしても、使用者の圧力その他の事情で組合からの申立てを期待し得ない状況である場合に当たらないから、本件被解雇者による救済申立ては適格を欠くものとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集89集28頁 
評釈等情報   

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