概要情報
事件名 |
時報社 |
事件番号 |
中労委 昭和63年(不再)第7号
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再審査申立人 |
株式会社 時報社 |
再審査被申立人 |
総評全国一般労働組合大阪地方連合会大阪一般労働組合 |
命令年月日 |
平成 1年11月22日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)昭和61年度夏季一時金要求に対し、前年実績を下回る回答に固執する等して誠意をもって団交に応じなかったこと、(2)地連代議員X1の定期大会出席のための年休届けを認めず、欠勤扱いにして精皆勤手当から6,000円を差し引いたことが争われた事件で、(1)団交に誠意をもって応ずること、(2)X1が年休を取得したものとして取り扱ったうえ、同人に6,000円を支払うこと、(3)文書手交を命じた初審命令のうち、(1)については、再審査申立て後、団交が行われ、労使間の合意により解決しており、団交応諾に係る基礎が失われたとして主文から削除し、(3)の文書の一部を変更して、その余の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 初審命令主文を次のとおり変更する。 (1)再審査申立人は、再審査被申立人組合時報社分会員X1が、昭和61年10月13日に年次休 暇を取得したものとして取り扱ったうえ、同人に対して、6,000円とこれに対する年率5 分を乗じた金額を支払わなければならない。 (2)再審査申立人は、再審査被申立人に対して、下記の文書を速やかに手交しなければなら ない。 記 平成 年 月 日 総評全国一般労働組合大阪地方連合会 大阪一般労働組合 執行委員長 X2 殿 株式会社 時 報 社 代表取締役 Y1 当社が、貴組合時報社分会員X1氏に対し、総評全国一般労働組合大阪地方連合会の定期 大会出席のため届出のあった昭和61年10月13日の年次有給休暇取得を認めず、欠勤扱いと し、同年10月分の精皆勤手当から 6,000円を差し引いたことは、中央労働委員会において労 働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今 後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 2 その余の再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1203 その他給与決定上の取扱い
会社が組合員X1の年休請求に対して時季変更権を行使し欠勤扱いとして、精皆勤手当をカットしたことが不当労働行為であるとされた例。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
昭和61年夏季一時金については、本件再審査申立て後、団交が行われ、労使間の合意により解決しているので、初審命令を維持する必要がなくなったとして初審命令主文を変更した例。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
昭和61年度夏季一時金については、団交を行う必要がなくなったこと、今後同種の事案が繰り返される恐れが認められないこと等から、文書手交を命じた初審命令主文を変更した例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集88集689頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成2年7月10日 812号 18頁 
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