概要情報
| 事件名 |
神戸生コンクリート協同組合 |
| 事件番号 |
兵庫地労委 昭和60年(不)第12号
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| 申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
| 被申立人 |
神戸生コンクリート協同組合 |
| 命令年月日 |
平成 1年10月25日 |
| 命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
協同組合が、組合からの団交申入れを拒否したことが争われた事件で、協同組合は、労組法7条2号の使用者に該当しないとして申立てを棄却した。 |
| 命令主文 |
本件申立ては、これを棄却する。 |
| 判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
神戸生コンクリート協同組合は、かつて存在した大阪兵庫生コン関連事業者団体連合と組合との間で確認した事項について当然団交に応ずべき義務があるとはいえないとされた例。
2130 雇用主でないことを理由
神戸生コンクリート協同組合は、同協同組合加盟の神友興産の労使問題について、団交に応ずべき義務はないとされた例。
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| 業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集88集644頁 |
| 評釈等情報 |
 
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