労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道(天王寺配属) 
事件番号  大阪地労委 昭和62年(不)第73号 
大阪地労委 昭和62年(不)第101号 
申立人  国鉄労働組合南近畿地方本部 
被申立人  西日本旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 1年12月27日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員31名に対し、鉄道本来業務から異業種や遠隔地等への各配属発令を行ったことが争われた事件で、31名に対し、各配属発令の撤回、組合と協議の上、公正な方法による再配属の実施及び文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合に所属する別表1ないし3の氏名欄記載の申立人組合員らに対す る、同表の配属その1欄ないし配属その5欄記載の昭和62年4月1日より平成元年4月11日 までの間の各配属の発令を取り消し、申立人組合と協議の上、組合所属のいかんによらない 公正な方法で再配属を行わなければならない。
2 被申立人は、申立人組合に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                      記
                                 年  月  日
   国鉄労働組合南近畿地方本部
    執行委員長 X1 殿
                          西日本旅客鉄道株式会社
                           代表取締役 Y1
  当社の下記貴組合員に対する、昭和62年4月1日より平成元年4月11日までの間の各配属 の発令については、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該 当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないよう にいたします。
                      記
 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6
 X 7 X 8 X 9 X10 X11
 X12 X13 X14 X15 X16
 X17 X18 X19 X20 x21
 X22 X23 X24 X25 X26
 X27 X28 X29 X30 X31
 X32 
判定の要旨  1302 就業上の差別
国鉄、設立委員及び会社が、昭和62年4月1日付配属において、国労組合員を集中的に本来業務から外して関連事業部門に配属したり、他線区の職場に分散配属したことが不当労働行為であるとされた例。

1300 転勤・配転
本件昭和62年4月1日付配属が不当労働行為である以上、X2ら14名に対する本件同日付配属を持続化させる同年10月1日配属も不当労働行為であるとされた例。

1300 転勤・配転
国労組合員X17ら4名、X29ら2名は、昭和62年4月1日配属後、X2ら13名は同年10月1日配属後、短期間のうちに1回ないし3回の異動発令により本来業務と異なる業務に配属従事させられたことが不当労働行為であるとされた例。

4911 解散事業における使用者
国鉄の昭和62年3月の人事異動は、設立委員の代行者の立場で行ったもので、これに続いて設立委員が行った本件配属の行為責任は新会社に帰属するとされた例。

4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
4417 条件付命令・協議命令
本件配属の救済として、申立人組合と協議のうえ、組合所属のいかんによらない公正な方法で再配属を行うよう命じた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集88集576頁 
評釈等情報   

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