労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東海旅客鉄道(大阪第一運転所等配属) 
事件番号  大阪地労委 昭和62年(不)第59号 
大阪地労委 昭和63年(不)第14号 
大阪地労委 昭和63年(不)第20号 
申立人  国鉄労働組合近畿地方本部 
被申立人  東海旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 1年12月27日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員111名に対し、鉄道本来業務から異業種への各配属発令を行ったことが争われた事件で、本務に再配属された52名を除く59名に対し、各配属発令の撤回、組合と協議の上、公正な方法による再配属の実施及び文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合に所属する別表記載の組合員に対する同表記載の昭和62年4月1 日より平成元年1月20日までの間の各配属の発令を取消し、申立人組合と協議の上、組合所 属のいかんによらない公正な方法で再配属を行わなければならない。
2 被申立人は、申立人組合に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                     記
                                年  月  日
   国鉄労働組合近畿地方本部
    執行委員長 X1 殿
                          東海旅客鉄道株式会社
                           代表取締役 Y1
  当社の貴組合員X2外110名に対する、昭和62年4月1日より平成元年1月20日までの間の 各配属の発令については、いずれも大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第1号 及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰 り返さないようにいたします。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
国鉄が昭和62年3月10日の人事異動において、また、設立委員が同年4月1日付配属において、国労組合員111名を分室に配属し、鉄道本来業務から排除して異職種の業務に従事させたことが不当労働行為であるとされた例。

1300 転勤・配転
会社は、昭和63年4月1日付で組織改正を行い、それまで兼務発令により運輸部等に配属していた国労組合員に対し事業管理所に本務発令したことが、本件配属を本務化、定着化させる不当労働行為であるとされた例。

1302 就業上の差別
会社が、昭和62年10月2日以降に行った国労組合員に対する旅行センター等への各配属は、同月1日配属と同様不当労働行為に当たるとされた例。

4911 解散事業における使用者
国鉄の昭和62年3月の人事異動は、設立委員の代行者の立場で行ったもので、これに続いて設立委員が行った本件配属の行為責任は新会社に帰属するとされた例。

4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
4417 条件付命令・協議命令
本件配属の救済として、組合間の差別をなくする趣旨で協議することが適切であるとして、申立人組合と協議のうえ、組合所属のいかんによらない公正な方法で再配属を行うよう命じた例。

5121 挙証・採証
会社が各人の勤務成績、能力等に関する資料及び具体的な配属基準等の資料も一切提出していない本件においては、いわゆる大量観察方式によらざると得ないとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集88集550頁 
評釈等情報   

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