概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(大阪配属) |
事件番号 |
大阪地労委 昭和62年(不)第58号
大阪地労委 昭和63年(不)第4号
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申立人 |
国鉄労働組合近畿地方本部 |
被申立人 |
西日本旅客鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年12月27日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合員123名に対し、鉄道本来業務から排除する各配属命令を行ったことが争われた事件で、123名に対する各配属発令の撤回、組合と協議の上、公正な方法による再配属の実施及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合に所属する別表記載の組合員に対する同表記載の昭和62年4月1 日より63年9月10日までの間の各配属の発令を取り消し、申立人組合と協議の上、組合所属 のいかんによらない公正な方法で再配属を行わなければならない。 2 被申立人は、申立人組合に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 国鉄労働組合近畿地方本部 執行委員長 X1 殿 西日本旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y1 当社の貴組合員X2外122名に対する、昭和62年4月1日より63年9月10日までの間の各配 属の発令については、いずれも大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第1号及び 第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返 さないようにいたします。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
国鉄が、昭和62年3月10日の人事異動において、また、設立委員が同年4月1日付配属において、国労組合員123名を分室に配属し、鉄道本来業務から排除して異職種の業務に従事させたことが不当労働行為であるとされた例。
1300 転勤・配転
会社が、昭和62年10月1日付で組織改正を行い、それまで兼務発令により分室等に配属していた国労組合員に対し、事業所等に本務化発令したことが、本件配属を本務化、定着化させる不当労働行為であるとされた例。
1300 転勤・配転
会社が、昭和62年10月2日以降に行った国労組合員に対する事業所への各配属は、同月1日配属における同人らに対する不利益取扱いを継続化させた不当労働行為であるとされた例。
4911 解散事業における使用者
国鉄の昭和62年3月の人事異動は、設立委員の代行者の立場で行ったもので、これに続いて設立委員が行った本件配属の行為責任は新会社に帰属するとされた例。
4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
4417 条件付命令・協議命令
本件配属の救済として、組合間の差別をなくする趣旨で協議することが適切であるとして、申立人組合と協議のうえ、組合所属のいかんによらない公正な方法で再配属を行うよう命じた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集88集491頁 |
評釈等情報 |
 
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