労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  明治屋(石川) 
事件番号  石川地労委 昭和63年(不)第1号 
申立人  総評・全国一般全明治屋労働組合 
申立人  総評・全国一般全明治屋労働組合金沢支部 
被申立人  株式会社 明治屋 
命令年月日  平成 1年12月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、(1)昭和62年度の組合員の昇給・賞与の査定を差別したこと、(2)昇格・昇級において組合員を差別したこと、(3)テープレコーダー持込みを理由に団交を拒否したこと、(4)中央交渉に出席した組合員の旅行日の賃金を控除したことが争われた事件で、(1)につき組合員7名に対する昇給・同4名に対する賞与の各査定額の是正及び差額の支払い並びに文書交付及び履行報告、(2)につき組合員X1の昇級・これに伴う職務手当の支払い並びに文書交付及び履行報告を命じ、昭和62年5月20日以前の昇格・昇級に係る申立ては申立期間の経過により却下し、(3)、(4)については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人らの組合に所属する下記組合員の昭和62年度の昇給の査定金額を、昭 和62年4月1日に遡及して 876円に是正し、この是正により変更を生じた組合員の賃金の額 を修正するとともに、既に支払った賃金との差額を同人らに対して速やかに支払わなければ ならない。
                     記
 X2、X3、X4、X5、X6、
 X1、X7
2 被申立人は、申立人らの組合に所属する下記組合員の昭和62年度の中元賞与と年末賞与の 査定金額を、それぞれ43,331円と42,508円に是正し、是正した金額と既に支払った金額との 差額を同人らに対して速やかに支払わなければならない。
                     記
 X2、X6、X1、X7
3 被申立人は、申立人らの組合に所属する組合員X1を、昭和63年3月1日に遡及して係長 待遇2級に昇級させ、これに伴う職務手当を同人に対して速やかに支払わなければならな  い。
4 被申立人は、申立人2組合をそれぞれに対し、速やかに別掲の文書を交付しなければなら ない。
5 被申立人は、前記1から4までの各項の履行結果を、当委員会に文書で速やかに報告しな ければならない。
6 申立人らの昭和62年5月20日以前の昇格、昇級に係る申立ては、これを却下する。
7 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。
                   別掲
                            平成  年  月  日
   総評・全国一般全明治屋労働組合
    中央執行委員長 X8 殿
   総評・全国一般全明治屋労働組合金沢支部
    執行委員長   X5 殿
                            株式会社 明 治 屋
                             代表取締役 Y1
  このたび、当社が行った下記の行為は、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不 当労働行為であると、石川県地方労働委員会において認定されました。
  今後、このような行為のないように留意します。
                     記
 1. 昭和62年度の昇給、賞与の査定において、貴組合員を不利益に取り扱ったこと。
 2. 昭和63年3月の昇格、昇級において、貴組合員を不利益に取り扱ったこと。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
昭和62年度の昇給及び賞与の各査定において低く査定したことが不当労働行為であるとされた例。

1200 降格・不昇格
1201 支払い遅延・給付差別
会社が本件昇格・昇給時期に組合員に対して適正な昇格・昇給行為を行わなかったことが不当労働行為であるとされた例。

2231 組合の不誠実
団体交渉へのテープレコーダーの持込みは、あくまでも相手方の同意に基づいているものであり、支店がテープレコーダーの持込みを理由に拒否したとしても団交拒否とはいえないとされた例。

1204 スト・カット
団体交渉施行日の賃金カットは、施行日の認定が合理的であったこと等から不当労働行為に当たらないとされた例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集88集451頁 
評釈等情報   

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