概要情報
事件名 |
岐阜工業 |
事件番号 |
岐阜地労委 昭和63年(不)第1号
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申立人 |
全国金属機械労働組合岐阜工業支部 |
申立人 |
全国金属機械労働組合岐阜地方本部 |
被申立人 |
岐阜工業 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年12月19日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
(1)社長の組合加入・脱退は自由であるとの発言、(2)組合機関紙配付等に関する社長の言動及び会社側の対応、(3)団交及びその協約事項に関する社長の言動、(4)その他、組合が問題とする社長の言動及び会社側の対応、(5)就業時間外の会社構内における組合機関紙配布活動の禁止、(6)組合活動のための食堂等利用及び同壁面への掲示板設置要求の拒否、(7)誓約書・身元保証書への署名の強要が争われた事件で、(1)及び(2)について文書手交を命じ、(3)から(7)については申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、下記文書を速やかに手交しなければならない。 記 平成 年 月 日 全国金属機械労働組合岐阜地方本部 執行委員長 X1 殿 全国金属機械労働組合岐阜工業支部 執行委員長 X2 殿 岐阜工業株式会社 代表取締役 Y1 当社が、貴本部及び貴支部の機関誌紙の配布を妨害あるいは制限したり、貴支部組合への 加入を妨害したり、貴支部組合員に対し脱退勧奨したことは、不当労働行為であると岐阜県 地方労働委員会により認定されました。 よって、今後このような行為をしないよう留意いたします。 2 申立人のその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2248 実質的権限のない交渉担当者
団交に社長が一度も出席していないが、権限のある代理人が3名出席しており、現に団交が有効に成立しているので、不当労働行為とは認められないとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
社長が、組合加入、脱退は自由であると発言したことが支配介入にあたるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
3020 組合活動への制約
組合機関紙あるいはビラ配布に対し、社長が、その内容を誹謗したり、配布中止を求めたり、配布を妨害したりしたことが支配介入に当たるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
QC関係についての社長の発言は、食言を思わせる不穏当なものであるが、このことをもって支配介入とまではいえないとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
賞与支給の際の社長の団交を軽視するような発言は、組合の団交権を否定することによる支配介入とは認められないとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
社長の新年度挨拶の内容は、全従業員を対象に会社経営への努力を訴えたもので、この発言をもって支配介入に当たるとはいえないとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
社長が、従業員Z1に対し組合員X2について発言したことが、X2個人に対する感情を他の従業員にもらしたものと認められ、支配介入に当たらないとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
社長のQC提案発表時の発言は、明らかに組合を指しての発言で、不穏当な言葉遣いであるが直ちに支配介入とはならないとされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社が、組合活動のための食堂等の利用及び食堂内の壁面への掲示板設置の要求を拒否したことが、特段権利濫用に当たるとは認められないので不当労働行為ではないとされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合事務所の設置について覚書等が交わされるまでの間に、設置場所の変更がなされても協約無視とはいえないとされた例。
3106 その他の行為
会社が、誓約書、身元保証書への署名を求めたことは労働契約に随伴するものであって、団体的労働関係法たる労働組合法とは直接かかわりがなく、不当労働行為は成立しないとされた例。
3103 労働協約締結をめぐる行為
年末一時金の支給日を一方的に発表したことが、組合との確約に反するとは認められないとされた例。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集88集406頁 |
評釈等情報 |
 
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