概要情報
事件名 |
桜島生コン |
事件番号 |
大阪地労委 昭和63年(不)第50号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
桜島生コン 株式会社 |
被申立人 |
Y1 |
命令年月日 |
平成 1年12月14日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社及び代表取締役Y1が、昭和63年年間一時金交渉で合理化案に応じないことを理由にグループ他社より低額回答を行い、同回答を受けざるを得ない状態に追い込んだことが争われた事件で、合理化案に応じることを条件とすることなく団交に応じること及び文書手交を命じ、Y1に対する申立てについては、代表者個人にその責任を問うことは相当ではないとして却下した。 |
命令主文 |
1 被申立人桜島生コン株式会社は、昭和63年年間一時金について、申立人組合の此花分会が 過積載に応じることを条件とすることなく、同分会との団体交渉に応じなければならない。 2 被申立人桜島生コン株式会社は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければな らない。 記 年 月 日 全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 執行委員長 X1 殿 此花分会長 X2 殿 桜島生コン株式会社 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第3号に 該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないよ うにいたします。 記 当社が、昭和63年年間一時金交渉において、貴組合此花分会が過積載を主とする合理化案 に応じないことを理由として、新和グループ他社従業員より30万円低い額を提示し、同回答 を受け入れざるを得ない状態に追い込んだこと 3 申立人のY1に対する申立ては却下する。 |
判定の要旨 |
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
年間一時金交渉において会社は、過積載要求を主とする合理化案を提案し、これを拒否した組合に他の従業員と比較して30万円低額の回答を受け入れざるを得ない状態に追い込んだことが支配介入に当たるとされた例。
4420 団交を命じた例
組合は年間一時金につき格差額の支払いを求めているが、同一時金については、団交が十分尽されたものとは認められないことから、過積載に応じることを条件とすることなく分会との団交に応じるよう命じた例。
4916 企業に影響力を持つ者
法人の形骸化等の特段の事情がない限り、企業グループのオーナー個人に対してまで使用者としてその責任を問うことは相当でないとして、組合の請求を却下した例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集88集396頁 |
評釈等情報 |
 
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