労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道(兵庫鷹取工場配属) 
事件番号  兵庫地労委 昭和62年(不)第11号 
申立人  国鉄労働組合近畿地方本部 
申立人  国鉄労働組合近畿地方本部兵庫地区本部鷹取分会 
被申立人  西日本旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 1年12月 8日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  設立委員が、組合員85名を廃車解体作業、洗濯作業等に配属したことが争われた事件で、承継法人である会社に(1)配属命令を撤回し、原職又は原職相当職への復帰、(2)復帰に当たっての誠実団交の実施及び文書交付を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、別紙「配属一覧表」氏名欄記載の申立人組合員らに対して、西日本旅客鉄道 株式会社設立委員が同委員会委員長名で行った昭和62年4月1日付け配属命令を取り消し、 同人らを同表中、元職場欄記載の所属職場又はそれに相当する所属職場に復帰させなければ ならない。
2 被申立人は、前項の復帰を実施するに当たっては、申立人らと誠実に団体交渉を行わなけ ればならない。
3 被申立人は、本命令書写し受領後1週間以内に、下記内容の文書を申立人らに交付しなけ ればならない。
                      記
  当社設立委員が昭和62年4月1日付けで貴組合所属組合員に対して行った兵労委昭和62年 (不)第11号事件に係る配属命令は、貴組合所属を理由とする不利益取扱いであり、貴組合 の団結に対する支配介入であるとして、兵庫県地方労働委員会から労働組合法第7条第1号 及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。
  よって、今後このような行為をしないよう誓約します。
                              平成  年  月  日
   国鉄労働組合近畿地方本部
    執行委員長 X1 殿
   国鉄労働組合近畿地方本部兵庫地区本部鷹取分会
    執行委員長 X2 殿
                          西日本旅客鉄道株式会社
                           代表取締役 Y1 
判定の要旨  1300 転勤・配転
会社の設立委員が、国労組合員85名に対し、昭和62年4月1日付けで行った配属命令が会社の不当労働行為であるとされた例。

4911 解散事業における使用者
設立委員が昭和62年3月上旬から中旬にかけて国鉄に代行させた職員の配属、さらに設立委員が同年4月1日付けで行った配属についての責任は新会社に帰責されるとされた例。

4417 条件付命令・協議命令
本件配属発令の救済として、復帰の実施については、工場内部の業務とも関連するので、労使間で誠実に団交を行うよう命じた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集88集344頁 
評釈等情報   

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