概要情報
事件名 |
大谷学園 |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和63年(不)第16号
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申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方連合大谷学園支部 |
被申立人 |
学校法人 大谷学園 |
命令年月日 |
平成 1年12月 6日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
学園が、(1)団交申入れに対し、場所等の条件に固執し、賃上げ等の交渉を支払済を理由に拒否したこと、(2)書記長X1に配転命令を発し、これを拒否した同人に賃金の支払いを停止したことが争われた事件で、(1)につき場所等の条件に固執しない誠実な団交の応諾、賃上げ等の交渉拒否の禁止、誓約文の手交、(2)につき誓約文の手交を命じ、陳謝文の掲示については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は申立人の申し入れる団体交渉において、場所、人数等について、自己の提示す る条件のみに固執することなく、誠意をもってこれに応じなければならない。また、昭和63 年度賃上げ及び同夏季一時金に関して、既に支払済みであることを理由に団体交渉を拒否す ることなく、誠実にこれに応じなければならない。 2 被申立人は申立人に対して、本命令後速やかに、次の内容の誓約書を手交しなければなら ない。 誓 約 書 当学園が行った次の行為は、神奈川県地方労働委員会により、労働組合法第7条に該当す る不当労働行為であると認定されました。当学園は、今後このような行為を繰り返さないこ とを誓約します。 (1)団体交渉において交渉人数及び交渉場所について制約的な条件に固執し、その後も昭和 63年度賃上げ及び同夏季一時金について、誠実に団体交渉を行わなかったこと。 (2)昭和63年8月29日付でX1書記長に配置転換命令を発し、また同人に対し、配置転換命 令を拒否したことを理由に賃金の支払を停止したこと。 平成 年 月 日 総評全国一般労働組合神奈川地方連合大谷学園支部 執行委員長 X2 殿 学校法人 大 谷 学 園 理事長 Y1 3 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
配転命令に正当性が認められない以上、配転拒否を理由に賃金の支払いを停止したことが不利益取扱いであるとされた例。
1300 転勤・配転
組合結成間もない組合の書記長を組合員のいない傘下の女子校に配転させたことが不当労働行為であるとされた例。
2251 一方的決定・実施
組合の賃上げ及び一時金要求をめぐる団交で、団交についての制約的な団交ルールを持ち出し、十分な話し合いをもたないまま、賃上げを実施し、一時金を支給した学園の対応が不誠実な態度であるとされた例。
2248 実質的権限のない交渉担当者
学園の実権が理事長一人にあり、理事長が病気であることは事実であり、組合への対応にも不慣れですぐには代理者を立てられなかった事情が認められるので、団交拒否に当たらないとされた例。
4403 解雇後の事情と原職復帰
組合書記長に対する配転命令は撤回され、正式に原職に復帰し、未払い賃金の大部分が支払われているので、配転命令の撤回、原職復帰及びバック・ペイを命じる必要性はないとされた例。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
組合書記長の配転命令及び賃金支払い停止については、組合員の動揺を企図したものと判断されるので、この点について被救済利益は失われていないとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集88集330頁 |
評釈等情報 |
 
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